相談支援事業

障がいのある方やそのご家族が、福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、 必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。 また、こうした相談支援事業を効果的に実施するために、地域自立支援協議会を設置し、 中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善を推進します。

平成24年4月1日から、障害者自立支援法の一部改正に伴い、障害福祉サービスを利用されるすべての方々に「サービス利用計画」の市町村への亭主が必要となりました。
当事業所では、支援体制を強化し、みなさまの「サービス利用計画」の作成はじめ、地域生活のお手伝いをしております。

主な相談内容
特定相談支援 「サービス等利用計画」を作成するまでの相談への対応
「サービス等利用計画」の作成/モニタリング/見直し
サービス提供事業者やサービス担当者との連絡調整
一般相談支援 地域生活への移行、地域生活を継続させるための相談への対応
入所施設や病院等から地域生活へ移行するたのめの支援
地域での生活が長く継続できるようにするための支援
障害児相談支援 障害児の通所サービスの利用に関する相談への対応

<運営規定による事業実施エリア> 湯沢市・羽後町・東成瀬村・横手市
<対応する主たる障害種別> 身体障がい・知的障がい・精神障がい

4名の相談支援専門員が対応しております。費用は無料です。お気軽にご相談ください。

利用までの流れ

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